出産にかかる費用はどのくらい?自己負担額を抑えるコツをご紹介
出産にかかる費用の自己負担額は、全国平均で46.7万円です。
出産育児一時金の支給額が、4月より42万円から50万円に引き上げられたり、出産・子育て応援交付金として、2023年1月より10万円給付されたりすることになりましたが、年々出産費用の自己負担額は増えている状況です。
子どもを育てたいと計画している夫婦にとっては、妊娠や出産にかかる費用を少しでもおさえていきたいところだと思います。
出産にかかる費用は、出産する医療機関や地域、個人の出産の状況によって異なるので、一概に言えませんが、自己負担額を抑えるコツをご紹介していきます。
この記事の内容
出産する病院でかわる出産費用
この1年で、出産・子育て応援交付金が10万円給付されたり、出産一時金の給付金が50万円に引き上げられたりしています。
給付金としてもらえるお金は増えていますが、実際に出産した時にどのようなことに費用がかかるのかご存じでしょうか?
実際に請求される出産費用の内訳
出産費用は、以下のような内訳で構成されることが一般的です
出産費用の内訳 (公的病院) 単位:円
公的病院の全国平均 | 令和元年度(速報値) |
入院料 | 180.452 |
分娩料 | 201,458 |
新生児管理保育料 | 37,480 |
検査・薬剤料 | 14,439 |
処置・手当料 | 9,947 |
室料差額a | 19,688 |
産科医療保障制度b | 15,778 |
その他c | 32,202 |
総計 | 511,444 |
総計-a-b-c | 443,776 |
中央値(総計-a-b-c) | 440,530 |
※厚生労働局保険局において集計 を抜粋
ここで気を付けてほしいのが、帝王切開などで保険適応となった場合でも、室料差額と産科医療保障制度、食事は保険適応外となります。
出産する産院の違い
産院の違いによって出産費用は異なります。
つまり、公立病院や私立病院、助産院など、産院の種類やレベルによって料金や費用の設定が異なるということです。
厚生労働省によると、公的病院は、私的病院や診療所よりも平均出産費用が低い傾向にあり、私的病院は、高額帯にばらつきが大きく、平均出産費用を引き上げていると述べています。
出産する地域の違い
出産する地域によっても費用の差が生じることがあります。
地域の医療制度や保険の適用範囲、医療費の相場などが異なるため、同じ出産費用でも地域によって負担額が異なることがあることも知っておきましょう。
都市部では選択肢が多く、設備やサービスの充実度も高い傾向がありますが、費用も比較的高くなる傾向があります。
一方、地方部では費用が比較的低い場合がありますが、選択肢や設備の充実度に制約がある場合もあります。
公的病院の都道府県別出産費用(令和2年度)を見てみると、東京都の平均価格は553,021円に対して、佐賀県の平均価格は、351,774円となっていて、20万円近く差がありました。
分娩方式で変わる費用の違い
分娩方式によっても出産費用は異なる場合があります。
一般的な分娩方式には以下のようなものがあります。
自然分娩(経膣分娩)
自然な経路を通っての出産であり、一般的に費用は比較的低い傾向があります。
自然分娩は自由診療なので自己負担となります。
帝王切開
腹部手術による分娩であり、より高度な医療技術と手術室の使用が必要となるため、費用が高くなる場合があります。
出産の費用を抑えるためにやっておくべきこと
育児用品は必要なものだけを購入する
病院へ支払う金額を抑えることは、できません。
そのため、産後赤ちゃんのお世話に必要なグッズは、最初からすべてをそろえようとしないことが費用を抑えるコツになります。
最低限必要なものである、オムツや赤ちゃんの服といった「必ず使用するもの」のみ購入しましょう。「使用するだろう」と憶測で購入してしまうと「使わなかった」ということも多々あります。
出産する産院を選ぶ
病院や助産所によって分娩費用や入院時の個室代は異なるため、出産費用を抑えるためには、出産費用が比較的低い公立病院での出産を検討しましょう。
ただ、産院の選択によっては、設備やサービスのレベル、快適さ、利便性なども異なるため、個人の優先順位や予算に合わせて適切な産院を選ぶことも重要です。
出産場所を選ぶ理由として、全体の8割の方が自宅や実家から医療機関までにかかる時間で病院を決めているケースが多いようです。
アクセスも重要ですし、設備が整っているか、夫婦の予算に合う医療機関かどうかよく話し合いを行い決めることが大事です。
初回受診前に電話で出産の費用について尋ねるなどして、情報を集めておきましょう。
出産する都道府県を選ぶ
都道府県によって、貰える出産費用は20万円も差があることが分かりました。
移動のための交通費や里帰り先での出費も考えて、出産する場所も考えなければなりません。
また、第1子、第2子では生活環境が異なるため、産前産後の家族への影響も考慮して計画する必要があります。
出産方法で保険申請を行う
分娩方式は、事前に決められるものもあれば、緊急の手術といった場合もあり一概に決められた金額ではありません。
妊婦さんの妊娠経過の状況や出産時の医師の判断によって分娩方式が決定されるため、退院時の費用の詳細を把握することが重要です。
また、手術になった場合や異常分娩で吸引分娩などの医療行為が発生した場合は、保険適応になる場合があります。
その場合は、高額医療保障制度を活用することで出産費用を抑えることが可能になる上、個人で加入している保険から保険金が支払われる場合もあります。
個人で加入している保険がある場合には、妊娠中に改めて規約を確認する必要があります。
以下は、保険適応となる医療行為です
- 妊娠高血圧症候群、重度の悪阻(つわり)、貧血などに対する医療
- 帝王切開分娩の手術費
- 陣痛促進剤、吸引・鉗子分娩出術費用
基本的に妊娠・出産は、公的な健康保険は適用されませんが、医療行為とみなされるものに関しては、通常の医療と同じように保険が適用されます。
妊娠で活用できる給付制度
一般的な給付制度のいくつかをご紹介します。
妊婦健診給付金
妊婦健診給付金は、妊婦健診にかかる費用の一部を補填するための給付金です。
妊娠中の定期的な健診や検査に必要な費用を軽減することで、健康管理の支援を行います。
出産まで14回受診が目安として発行されていて、妊娠届を病院からもらい、自治体の保健所に妊娠届を提出することで、母子手帳と一緒に妊婦検診費用補助券をもらうことができます。
初期検査や血糖の血液検査、決まった週数のエコー検査の補助券がついてるなど、自治体によって内容が少し異なる場合があります。
また、里帰りをした場合(都道府県が別の場合)には、妊婦検診費用補助券の使用が出来ません。妊婦検診時には、自費でいったん支払いを行い産後に払い戻しの申請をすることで補助券を活用することが可能になります。
ちなみに、先輩ママへのアンケートでは、自己負担した健診費用の合計は平均5万278円となっています。
勤務している女性には傷病手当金
勤務している妊婦さんが、医師の判断で4日以上休むことになった場合には、傷病手当金を活用することができ、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
これは、切迫流産や悪阻(つわり)などで会社を休んだ場合にも適用されます。
傷病手当金とは、労働者が病気やケガで仕事ができなくなった場合に、所定の期間にわたって給付される制度です。
労働者が病気休業を取る際に、一定の所定日数の後から給付が開始されます。
産前休業
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)
出産で活用できる給付制度
出産の際に活用できる給付制度は、主に次の4つがあります。
出産育児一時金(出産一時金)
被保険者及びその被扶養者が出産した場合には、子ども1人につき50万円が支給されます。適用条件としては、妊娠4カ月以降での出産となります。
勤務している妊婦さんは、勤務先、あるいは配偶者が加入している健康保険組合・共済組合に申請します。
この一時金は、出産に伴う費用や育児にかかる負担を軽減するために提供されます。
この制度を利用する時には、直接支払制度を利用することで産後の出産費用を支払う際、医療機関等へ高額な金額を払う必要がなくなります。
もし、帝王切開などで出産一時金である50万円を下回る場合は、加入している保険会社に申請を行うことで返金してもらえますので、帝王切開をされた方は、忘れずに申請するようにしましょう。
出産手当(マタニティ手当)
被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与が支払われなかった場合に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
就業中の女性のみですが、勤務する事業所から、もしくは、事業所が加盟している保険会社から支給される場合と個人で契約している保険によって、妊娠中や出産後に一定の給付金を支給される制度があります。
この手当は、妊娠期間中の収入の補填や出産に伴う費用の一部をカバーすることを目的としています。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1カ月間にかかった医療費の自己負担額が高額になった際、年齢や所得などから設定される「自己負担限度額」を超えた金額が払い戻される制度です。
加入している保険事務所に入院したことを連絡すると、高額療養認定書を発行してくれます。
その書類を医療機関に提出することで自己負担額を抑えることができます。
帝王切開分娩や吸引分娩などの医療行為を受けた際に利用することができ、切迫早産の長期管理の場合も適応となります。
医療費控除
世帯の医療費が年間合計10万円を超える場合、一定の金額の所得控除を受けることができる税金の制度です。
確定申告を行い、管轄の税務署に必要書類を提出することで税金の払い戻しが行われます。
妊娠・出産にかかる医療費について医療費控除の対象となるものとしては、妊娠と診断されてからの健診・検査費用、通院費用、入院中の食事代などが含まれます。
妊娠が分かってから支払った金額の領収書などは、残しておくことやメモをしておくことが必要です。
育児中で活用できる給付制度
育児中にも給付制度がありますので、是非参考にしてください。
育児中の給付金は、勤務している妊婦さんや旦那さんが活用できる制度になります。
金額は、就業期間によって変わるので勤務先へ確認が必要になります。
産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)
つまり、上記の期間中に出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金の金額は、勤務してきた期間によって変動するため勤務先へ確認が必要になります。
育児休業給付金(育休手当)
最近では、産後パパ育休制度を設けている企業が増えてきており、出生時育児休業・2回まで分割取得することができます。
育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日(民法の規定では誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、実際には1歳の誕生日の前々日)まで支給されます。
一方で、一定の要件を満たした場合には、子が1歳6ヵ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されます。
児童手当
児童手当は、子どもの年齢や世帯の所得に応じて支給されます。
産後休業後も子どもを育てる上での経済的な負担を軽減するために利用できます。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象で、申請方法は、お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときに、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)します。
まとめ
妊娠出産育児の期間中は、給付金の制度が整っています。
出産にかかる費用だけでなく、妊娠・育児期間にも気を配り、給付金を活用していきましょう。
参考文献
・厚生労働省ー出産費用
・内閣府ー児童手当制度のご案内