妊娠3か月はつわりのピーク!働き方のポイントや注意点を徹底解説
妊娠3か月はつわりがピークで身体の変化が著しい時期です。働き続けている妊婦さんで、働く際に注意すべきポイントが分からず不安を感じている方も多いでしょう。
今回の記事では、妊娠3か月の母体の変化や胎児の様子だけではなく、働き続ける際に注意すべきポイントをご紹介します。不安を感じている妊婦さんは、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の内容
妊娠3か月の心身の変化
まずは妊娠3か月の心身の変化について、下記の3つをご紹介します。
- つわりのピーク
- 足がつったり腰が重くなったりする
- だるさを感じ、イライラしやすくなる
この時期はさまざまな心身の変化が現れます。個人差はありますが、主な症状は3つです。それぞれどのような心身の変化があるのか、具体的にみていきましょう。
つわりのピーク
妊娠3か月は、つわりのピークです。つわりには食欲不振や吐き気、嘔吐などの症状があり、環境や精神的要素が大きく作用します。
特に、強い匂いを感じたり換気が不足していたりする作業環境や、強い緊張を要する際に悪化しやすいでしょう。症状のあらわれ方や度合いには個人差がありますが、症状が重い場合はほとんど食事を摂れないお母さんもいます。
足がつったり腰が重くなったりする
足がつったり、腰が重くなったりする症状も妊娠3か月の頃に感じやすい症状の1つです。
ふくらはぎや足の裏の筋肉が緊張して突然けいれんする症状を「こむら返り」といいます。こむら返りはミネラルや水分不足・運動不足が原因で、就寝中や運動中に起こります。ただし、数分ほどで症状が治まる場合がほとんどです。
また、妊娠すると黄体ホルモンが増加し、骨盤がゆるみます。骨盤がゆるんで血液がたまりやすくなり、血流が悪くなると腰が重いと感じるようになるでしょう。
だるさを感じ、イライラしやすくなる
妊娠3か月はつわりが始まるため、妊娠前に比べて疲れやすさや身体のだるさを自覚しやすいです。また、ホルモンバランスが急激に変化するため、ささいなことでイライラしたり、気持ちの浮き沈みを感じやすいでしょう。
妊娠中、お母さんの心身は不安定になり、なかなかコンディションが整わない日も少なくありません。特に妊娠初期である3か月ごろは、さまざまな不調を感じやすい時期です。無理のないように生活しましょう。
妊娠3か月の仕事での注意点
次に、妊娠3か月の仕事での注意点を3つご紹介します。
- 疲れやすいと感じたら無理をしない
- 重いものはお願いして持ってもらう
- 仕事量の調整や業務内容の変更をお願いする
妊娠3か月は体調の変化が著しい時期ですが、仕事を継続しなければならない方も多いでしょう。それぞれどのように注意すればよいか把握しましょう。
1.疲れやすいと感じたら無理をしない
妊娠3か月は、息切れや倦怠感などを感じやすい時期です。また、つわりのピークでもあるため、思うように食事が摂れなかったり睡眠不足になったりする方も多いでしょう。
また、仕事がつらく感じる方も少なくありません。体調が優れないときは無理をせず、ゆっくり身体を休めましょう。
さらに、外で仕事をしている方は、身体に負担がかかりやすいので配慮が必要です。長時間外で過ごしたり、歩く時間が長くなりすぎないようにしてください。身体を冷やさないように、上着を一枚羽織るのもよいでしょう。
2.重いものはお願いして持ってもらう
妊娠初期は胎盤がしっかり形成されていないため、母体や胎児の状態が不安定です。安定期に入るまでは、母体や胎児の状態に気を配る必要があります。
なかには、重いものを持つ機会が多い仕事をしている方もいるかもしれません。しかし、重いものを持つと腹圧がかかります。できるだけ重いものを持たないように、ほかのスタッフにお願いしましょう。
もしも、重労働を免除してもらえない職場の場合、かかりつけの産婦人科医に「母性健康管理指導事項連絡カード」を用意してもらい、活用しましょう。
3.仕事量の調整や業務内容の変更をお願いする
つわりが早期に始まった方は、通勤時間の変更や休憩時間の考慮などが必要となるケースがあります。そのため、今後の働き方について、職場の上司や人事部へ早めに相談しましょう。また、重量物や有害物を扱う業務に就いている方も、業務内容の変更を視野に入れる必要があります。
そのほかにも、出産前後の働き方や退職の意思の有無など、具体的なプランと共に妊娠の報告をすると、職場の混乱を避けやすいでしょう。
職場への報告はいつがベスト?
職場には、妊婦検診で順調な妊娠だと診断されたらすぐに報告しましょう。
「安定期に入ってから伝えたい」と考える方もいるかもしれません。しかし、妊娠初期にはつわりを経験する方が多く、何らかの体調不良で仕事を調整しなければならない場面があります。
体調不良は自分ではコントロールできません。症状が重い方もいます。休み続けてしまうと、職場との信頼関係が崩れてしまう可能性があるため、上司や人事部には早めに報告しましょう。
また、同僚には安定期に入ってから報告しましょう。同僚に報告して噂が広まった場合、万が一の際につらい思いをするかもしれません。
働く妊婦さんのための法律を知っておこう
ここでは、働く妊婦さんのために知っておくべき法律を2つご紹介します。
- 労働基準法
- 男女雇用機会均等法
いずれの法律も、母体や胎児を守るための法律です。軽易業務への転換や危険有害業務の就業制限、変形労働時間制の適用制限などあるため、体調が優れない場合や業務内容がきつい場合は一度上司に相談してみましょう。
産休は雇用形態に関係なく取得できる
産休は、出産や育児のために仕事を休める制度であり、雇用形態に関係なく取得可能です。「正社員じゃないから産休を取得できない」とあきらめる必要はありません。パートタイム勤務や派遣社員でも産休は取得できるので、もしも産休を取得する予定がある場合は、前もって職場に伝えておきましょう。
また、産休を取得せずに退職してしまうと、給与が発生しないだけでなく、育児休業給付金が支給されなかったり、出産手当金が減額になったりします。出産・育児にはお金がかかるので、慎重に産休の取得や退職を検討することが大切です。
産前休暇はいつから?
産前休暇は、出産予定日の6週間前から取得可能と労働基準法で明記されています。たとえば出産予定日が2023年12月31日の場合は、42日前から取得可能なため、2023年11月20日から2023年12月31日まで休暇を取得できます。
また、双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から産前休暇を取得できます。
ただし、出産予定日より6週間以上前でも体調が優れない方や経過に心配がある方は職場の上司や人事部に相談しましょう。早めに産前休暇に入れるように考慮してもらえる可能性があります。
産後休暇は取得義務がある
産後休暇は、「産後6週間は必ず取得する必要がある」と労働基準法で定められています。また、産後7週間~8週間目も基本的には休業期間となりますが、本人が請求した上でかかりつけ医に「就業しても支障はない」と判断された際は、働いても問題ありません。
ただし、産前休暇の場合は、本人が希望すれば出産前日まで勤務可能です。「出産間近まで働きたい」と考えている方は、混同しないよう気をつけましょう。
まとめ
妊娠3か月はちょうどつわりのピークであり、心身ともに不安定な時期です。無理に仕事を続けると、母体だけでなく、胎児に悪影響を与える可能性があります。つわり以外にも疲れやすさや身体のだるさを感じるケースもあり、必要に応じて身体を休めましょう。
仕事をしている妊婦さんの中には「体調が優れず休みたい」と感じているにもかかわらず、さまざまな事情で休めない方もいるかもしれません。法律や職場の制度を活用し、周囲のサポートを受けながら出産まで無理のない働き方を心がけましょう。
参考文献
・厚生労働省ー妊娠・出産期に知っておくべき法律や制度